「旅費規程を作れば、
節税になるって聞いたんですけど」
最近、こういう相談が増えています。
SNSやYouTubeでも、
「出張日当は最強の節税」
という発信をよく見かけるようになりました。
結論から言うと、
正しく使えば、節税になります。
ただ、最近はその使い方が
かなり極端になってきていると感じています。
社長だけ日当が数万円。
近所への外出まで出張扱い。
こうした設定の話も、耳にするようになりました。
今日は、旅費規程がそもそも
何をモデルにした制度なのか。
日当の金額は、どこに根拠を置けばいいのか。
そこから整理してみます。
旅費規程のモデルは、国の「旅費法」
民間の旅費規程には、モデルがあります。
国家公務員の出張旅費のルールを定めた
「国家公務員等の旅費に関する法律」、
いわゆる旅費法です。
交通費、宿泊費、日当。
どんな出張に、いくら支給するか。
民間の旅費規程の多くは、
この旅費法に準じて作られてきました。
では、日当とは何のためのお金なのか。
出張に行くと、細かい出費が出ます。
移動中の飲み物。
出先での電話。
ちょっとした移動。
これを全部、領収書を集めて精算していたら、
出張した本人も、経理も回りません。
だから、一つひとつ精算する代わりに、
定額でまとめて渡す。
これが日当の本来の役割です。
受け取った人に所得税がかからないのも、
給与ではなく、出張でかかった費用の埋め合わせ、
つまり実費弁償だからです。
節税の制度として見られがちです。
でも、本質は精算を簡単にするための仕組みです。
節税効果は、その結果としてついてくるものです。
正しく使えば、節税になる
趣旨に沿って使えば、効果は大きいです。
会社側は、旅費交通費として損金になる。
受け取る側は、所得税・住民税が非課税。
給与ではないので、
社会保険料の対象にもならない。
国内出張の日当なら、
会社側は消費税の仕入税額控除の対象にもできる。
同じ金額を役員報酬や給与で渡せば、
税金と社会保険料が引かれます。
日当なら、それがかかりません。
「最強の節税」と言われるのも、
仕組みだけ見ればうなずけます。
出張が実際に多い会社なら、
使わない理由はない制度です。
日当の金額、根拠はどこにあるのか
一番よく聞かれるのが、
「日当はいくらまでなら大丈夫ですか」
という質問です。
まず前提として、
法律に日当の上限はありません。
判断の基準になるのは、
所得税基本通達9-3に書かれている
2つのポイントです。
・役員と使用人の全体を通じて、バランスの取れた基準になっているか
・同業種・同規模の会社が一般的に支給している金額と比べて、相当な金額か
では、世間の相場はいくらなのか。
参考になるのが、財務省の
「旅費等実態調査(令和5年度)」です。
上場企業を中心に551社が回答したこの調査では、
国内出張の日当の平均は2,621円。
企業ごとの最高水準の平均でも
3,786円だそうです。
思ったより低い、と感じる方も多いと思います。
ただ、これは社員も含めた全体の数字で、
役員クラスだけの金額ではありません。
実務の世界では、
日帰りで役員3,000〜5,000円、
宿泊を伴う出張で5,000〜10,000円くらい、
という目安がよく言われます。
ただ、今の物価を考えると、
この目安の1.5倍くらいまでは
許容されてもいいのでは、
と僕は感じることもあります。
あくまで今の感覚です。
もう一つ大事なのが、従業員との差です。
役員と従業員で金額に差をつけるのは、
自然なことです。
ただし、役員だけが極端に高い設定は、
「全体を通じたバランス」から外れます。
一人社長の会社の場合は比べる社員がいないので、
世間相場との比較がより
重く見られることになります。
税務調査で、金額は突っ込みにくい
ここは少し踏み込んだ話をします。
税務調査で、規程があること、
出張が実際にあったことは、
当然チェックされます。
ここは、当たり前の部分です。
一方で、日当の金額の妥当性は、
正直、突っ込みにくい部分です。
法律に上限がなく、
「いくらからが不相当か」の
線引きが難しいからです。
調査する側も、明確な根拠を示して
否認するのは簡単ではありません。
だから実務では、
先ほどの目安の範囲前後であれば、
金額そのものが問題になるケースは
多くないと感じています。
でも、それをいいことに、
破格の金額設定が横行しているのも事実です。
日当だけで1日数万円。
社長だけが高額で、社員は据え置き。
「調査で突っ込まれにくいから大丈夫」
という発想で、金額が決まっている。
これは、制度の使い方としては危うい状態です。
趣旨から外れると、話は変わる
金額よりも怖いのは、
趣旨から外れた使い方です。
たとえば、近所のカフェで打ち合わせをした。
あるいは、そこで少し仕事をした。
それだけで日当5,000円。
これは、かなり厳しいと思います。
金額の問題ではなく、
そもそも出張と呼べないからです。
日当は、出張でかかる細かな費用を
まとめて精算するための仕組みでした。
近所のカフェに行っただけで、
精算を簡単にしなければいけないほどの
雑費は発生しません。
趣旨に合わない支給は、
金額がいくらであっても、
否認リスクは大いにあります。
そして最近は、極端な設定の話を
耳にすることが増えています。
モデルになった国の旅費法は、
2025年の改正で、
定額支給から上限付きの実費精算に移りました。
日当も、宿泊を伴う出張の夕朝食代などを補う
「宿泊手当」に置き換わっています。
モデルの側が実費に寄せていく中で、
民間の設定だけが極端になっていく。
このズレは、今後
どこかで問題になってくるだろう、
と僕は見ています。
規程は「作る」より「運用」
では、正しく使うには何をすればいいか。
やることは多くありません。
・旅費規程を作る
・株主総会や取締役会で決議し、議事録を残す
・出張ごとに、日付・行き先・目的を記録する
・規程に書いた金額を、例外なく同じ基準で支給する
ポイントは、規程があることよりも、
規程通りに運用されていることです。
規程は立派でも、記録がない。
規程の金額と、実際の支給額が違う。
こうなると、規程そのものの信頼性が疑われます。
税務で大事なのは、
後ろめたさがないことではなく、
後ろめたさがない状態を説明できることです。
旅費規程も同じです。
自社の旅費規程を、趣旨で点検する
旅費規程は、正しく使えば節税になります。
ただし、その前提は「趣旨」です。
すでに規程がある会社は、
一度こんな視点で点検してみてください。
その日当は、出張でかかる
雑費の精算を簡単にするためのものか。
社長も社員も、同じ考え方の基準になっているか。
金額の根拠を聞かれたとき、
相場と趣旨から説明できるか。
この3つに答えられれば、
堂々と使っていい制度です。
節税は、趣旨に沿って使った
結果としてついてくるもの。
この順番を雑にしないことが、
結局は一番大事です。
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