役員報酬と定期同額給与の基本。法人も個人も損をしない決め方

「役員報酬、いくらにすればいいですか?」
創業して間もない経営者から、
よくこう聞かれます。
多くの方が、なんとなくの感覚で決めています。
でも、役員報酬の設定は、
そんな軽い話ではありません。
経営者自身の所得であり、同時に経営判断でもあるからです。
今日は、実際にあった創業者の失敗談も交えながら、
役員報酬の基本的な仕組みを整理します。

役員報酬は「給料」ではなく「経営判断」

従業員の給料は、
働いた対価として会社が支払うものです。
業績が悪ければ、
賞与を減らす、昇給を見送る、
といった調整ができます。
給与の設計は、
最低賃金といった守るべきラインもありながら、
経営判断として決める重要な要素でもあります。
実際、給与のことをしっかり考えている経営者は多いです。
でも役員報酬は、従業員給与とは別物です。
一度決めたら、期の途中で自由に変えられません。
しかも、役員報酬は
原則として期首から3か月以内に決定する必要があります。
だからこそ、少なくとも期首には、
今期の数字の計画を立てておく
ことが欠かせません。
なんとなくで決めてしまうと、あとで痛い目を見ます。

なぜ毎月同額じゃないとダメなのか

ここで「定期同額給与」というルールが出てきます。
役員報酬を会社の経費(損金)にするためには、
毎月同じ金額を支払う必要がある、という法律上のルールです。
税法でそう定められている以上、例外はありません。
なぜこんなルールがあるのか。
利益操作を防ぐためです。
役員報酬を自由に変更できたら、
利益が出そうな月に増やして圧縮し、
赤字の月は減らして個人の税負担を調整する。
こんなことが簡単にできてしまいます。
法人税の観点から見れば、これは利益操作そのものです。
だから税務署は、
毎月同額であることを条件に、経費として認める
という形にしています。
逆に言えば、期の途中で金額を変えると、
増額しても、減額しても、変動させた部分は経費になりません。
増額した場合は、増えた部分が損金不算入になります。
減額した場合も同じで、
減額前の高い金額で支払っていた月のうち、
本来(減額後)の金額を超える部分
が損金不算入になります。
つまり、「下げる分には問題ない」ということではないのです。
会社として経費にできないのに、
個人としては所得税・社会保険料がかかる。
会社にも個人にも、いいことが何もない状態になります。

創業者が「なんとなく60万円」で始めた話

こんな相談がありました。
創業して1期目を終える頃、
ある経営者の方が事務所に相談に来ました。
聞くと、創業時に役員報酬を
「月60万円くらいでいいか」
と、特に相談もせず自分で決めていたそうです。
前職の年収を少し上回る水準で、
深い根拠はありませんでした。
結果、その1期目は大赤字でした。
売上が想定より大きく下回り、
資金繰りも厳しくなりました。
ただ、役員報酬は一度決めたら期の途中で下げられません。
会社は赤字でも、
個人の所得税と社会保険料は、
設定した60万円ベースでかかり続けます。

会社として、支払うことすら厳しい状況でも、です。
でも個人の税金と社保は容赦なく出ていく。
1期目を終えて初めて、
役員報酬の重さに気づいた、というケースです。
役員報酬は、決める前の準備が9割です。

事前確定届出給与で柔軟性を持たせる

「毎月同額しか出せない」だけでは不便な場面もあります。
業績が読みづらい時期。
賞与のような形で報酬を出したい時期。
こうしたケースに対応するのが、
事前確定届出給与という制度です。
あらかじめ「いつ」「いくら」
支払うかを税務署に届け出ておけば、
その通りに支払った金額は経費として認められます。
ただし、大きな注意点があります。
届け出た「金額」だけでなく、
「支払う日」も1日でもズレたら、
その支払いの全額が損金不算入になります。

「予定より少し早く払った」
「振込が週末にかかって、翌営業日にずれ込んだ」
こうした小さなズレでも、全額アウトです。
柔軟な制度のように見えて、
実際の運用は厳格に定められています。

役員報酬がそれほど大切な理由

ここまでの仕組みが厳格なのには、理由があります。
法律上の趣旨は、あくまで利益操作の防止です。
税務署からすれば、
毎月同額にすることで恣意的な調整を防ぐ、
それだけのシンプルな話です。
でも、経営者にとってはそれだけでは終わりません。
役員報酬の金額は、
法人と個人、どちらで税金を払うかのバランス
を決めているからです。
個人にかかる所得税は、
累進課税で15%〜55%まで上がっていきます。
報酬を上げるほど、個人側の税率は重くなります。
一方、法人税は基本的に一定の税率
です。
高く設定しすぎれば個人の税率が重くのしかかり、
低く設定しすぎれば法人の利益が膨らみ法人税がかかる。
どちらかに寄りすぎると、トータルの手残りが減ります。
さらに、ここに個人の生活費も絡んできます。
報酬を低くしすぎれば、
個人の税負担は軽くても生活が苦しくなります。
逆に将来の出口戦略(退職金や事業承継、売却など)
まで見据えると、
法人にどれだけ利益を残すかという視点も必要になります。
何が正解かは、税率だけでは決まりません。
生活設計や将来のビジョンによって、
経営者ごとに最適な答えは変わります。
役員報酬の設定とは、
この法人と個人のバランスを取る作業そのものです。
そしてこれは、決算対策ではなく、
経営計画そのものでもあります。
今期どれくらいの利益を見込み、
法人にどれだけ残し、個人としていくら受け取るのか。
期首の時点で数字の計画を立てておくことが、
すべての出発点になります。

まず立ち止まって、計画を立ててみる

難しい計算は、後回しで構いません。
今期の利益を、
ざっくりでいいので予測してみてください。
その上で、
「今の役員報酬で、法人と個人、
どちらにどれくらい税金がかかっているか」
を一度確認してみてください。
役員報酬は、決めたら終わりではありません。
毎期、考え直すものです。
なんとなくの金額のまま放置していないか。
一度、立ち止まって見直してみてください。


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この記事を書いた人

新美 敬太のアバター 新美 敬太 代表税理士

「経営を楽しむ」という想いを大切に、日々経営者の皆さまと向き合っています。
税務・会計だけでなく、同じ目線で悩みや挑戦を共有しながら、一緒に考え、進んでいくことを大切にしています。
私自身も一人の経営者として、まだまだ成長の途中です。
だからこそ、うまくいくことも、迷う時間も、すべて含めて寄り添える存在でありたいと思っています。
経営の中にある楽しさや可能性を感じていただけるように。
これからも、皆さまと一緒に歩んでいきます。

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