賃上げしてるのに、税制優遇を受けてない会社が多すぎる!

従業員の給料を前年より増やした企業は、法人税を直接減額できる「賃上げ促進税制」を活用すべきです。給与総額が1.5%以上増えれば増加額の15%、2.5%以上なら30%が控除され、教育訓練費の増加などの条件を満たせば最大45%まで優遇されます。

改正により、赤字などで控除しきれなかった分を5年間繰り越せるようになり、非常に使いやすくなりました。ただし、確定申告時に申請しないと後から適用できないため、期限内の手続きが必須です。まずは給与総額や教育訓練費の増減を確認し、顧問税理士に対象かどうかを必ず相談してください。

動画チャプター

00:00 本日のテーマ
00:55 賃上げ促進税制とは?
02:39 具体例
04:21 控除の上限
04:58 控除の繰越
06:12 注意点
08:24 教育訓練費の活用
10:28 本日のまとめ

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この記事を書いた人

新美 敬太のアバター 新美 敬太 代表税理士

「経営を楽しむ」という想いを大切に、日々経営者の皆さまと向き合っています。
税務・会計だけでなく、同じ目線で悩みや挑戦を共有しながら、一緒に考え、進んでいくことを大切にしています。
私自身も一人の経営者として、まだまだ成長の途中です。
だからこそ、うまくいくことも、迷う時間も、すべて含めて寄り添える存在でありたいと思っています。
経営の中にある楽しさや可能性を感じていただけるように。
これからも、皆さまと一緒に歩んでいきます。

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