従業員の給料を前年より増やした企業は、法人税を直接減額できる「賃上げ促進税制」を活用すべきです。給与総額が1.5%以上増えれば増加額の15%、2.5%以上なら30%が控除され、教育訓練費の増加などの条件を満たせば最大45%まで優遇されます。
改正により、赤字などで控除しきれなかった分を5年間繰り越せるようになり、非常に使いやすくなりました。ただし、確定申告時に申請しないと後から適用できないため、期限内の手続きが必須です。まずは給与総額や教育訓練費の増減を確認し、顧問税理士に対象かどうかを必ず相談してください。
動画チャプター
00:00 本日のテーマ
00:55 賃上げ促進税制とは?
02:39 具体例
04:21 控除の上限
04:58 控除の繰越
06:12 注意点
08:24 教育訓練費の活用
10:28 本日のまとめ


