【持続化給付金拡充決定】6月29日より申請開始!今回の拡充内容を現役税理士が解説します!【給与所得/雑所得/2020年新規開業者も対象になりました!】

今回は対象者拡充が決定された、持続化給付金についてお話させていただきます。 拡充内容には、これまで対象とされなかった、
・給与所得者
・雑所得
・2020年新規開業者
の事業者様が対象に加わりました!
こちらの拡充はすでに6月29日より申請が開始されており、持続化給付金の申請が増えているため、お早めに手続きされることをおすすめします。

申請方法や必要書類・計算方法なども少し異なっておりますので、これまで対象外だった方も諦めず、申請できるかの確認をしてみてください。
厳しい状況が続きますが、すこしでも中小企業経営者、個人事業主、フリーランス等の皆様のお役に立てれば幸いです。

動画チャプター

00:34 〜 02:45 持続化給付金の対象者拡充内容について
02:46 〜 04:15 副業は対象になるの?
04:16 〜 06:18 申請に必要な書類は?
06:19 〜 07:10 2020年の1〜3月に創業した事業者についての概要
07:11 〜 07:56 給付金額の計算方法(2020年の1〜3月に創業した事業者)
07:57 〜 10:06 申請に必要な書類は?(2020年の1〜3月に創業した事業者)

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この記事を書いた人

新美 敬太のアバター 新美 敬太 代表税理士

「経営を楽しむ」という想いを大切に、日々経営者の皆さまと向き合っています。
税務・会計だけでなく、同じ目線で悩みや挑戦を共有しながら、一緒に考え、進んでいくことを大切にしています。
私自身も一人の経営者として、まだまだ成長の途中です。
だからこそ、うまくいくことも、迷う時間も、すべて含めて寄り添える存在でありたいと思っています。
経営の中にある楽しさや可能性を感じていただけるように。
これからも、皆さまと一緒に歩んでいきます。

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