【5/29時点】賃金8割補償!?雇用保険に入っていない学生アルバイトやパートも対象になります!雇用調整助成金に変わる新たな休業補償制度【休業者給付金(仮)】

今回は休業者給付金(仮名)についてお話させていただきます。 休業手当を受け取れなかった従業員が直接申請し、受け取れる制度の導入が検討されているという情報が入ってきています。(第2次補正予算成立後決定(5月末には決定予定))

今回の動画では報道ベースで発表されている内容をご紹介します。 現在検討されているのは下記です。
・中小企業の従業員を対象。賃金の8割程度支給
・上限を月33万円程度(雇用調整助成金と同程度)
・オンラインか郵送で手続き ・雇用保険未加入者も対象(アルバイトやパートなども対象)

今回のこの給付金はこれまで対象ではなかった雇用保険に加入していない方(学生アルバイトの方)も対象になり、給付も、これまでの雇用調整助成金とは違い、国⇨従業員本人への支給になるため、スピーディな支給が実現できると期待されています。

雇用調整助成金の申請手続きはとても複雑で、経営者の方だけで申請するのは困難でした。 しかし今回の休業者給付金はかなり申請が簡単になる見込みのようです。 まだ確定してない部分が多いものにはなりますが、知っていて絶対に損のない給付金なので、ぜひこの動画をみて覚えていっていただければ幸いです。

動画チャプター

00:41 〜 01:10 雇用調整助成金は意味がない?
01:11 〜 02:30 これまでの【雇用調整助成金】とは?
02:31 〜 04:09 今回の【休業者助成金】とは?
04:10 〜 05:26 休業者助成金では非正規雇用で休業ではなくシフトを削られた人はどうなるの?
05:27 〜 06:01 受給金額は?
06:02 〜 結論

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この記事を書いた人

新美 敬太のアバター 新美 敬太 代表税理士

「経営を楽しむ」という想いを大切に、日々経営者の皆さまと向き合っています。
税務・会計だけでなく、同じ目線で悩みや挑戦を共有しながら、一緒に考え、進んでいくことを大切にしています。
私自身も一人の経営者として、まだまだ成長の途中です。
だからこそ、うまくいくことも、迷う時間も、すべて含めて寄り添える存在でありたいと思っています。
経営の中にある楽しさや可能性を感じていただけるように。
これからも、皆さまと一緒に歩んでいきます。

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